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| 1 | ○○区、○○区の税務・会計・経営相談は、○○○○税理士事務所へ |
| 2 | 「黒字決算」と「適正申告」を支援する○○○○会計事務所 |
| 3 | 貴社の黒字決算と経営承継を支援いたします |
| 4 | 関与先企業の永続的繁栄に奉仕する○○○○会計事務所 |
| 5 | 社長の最も身近な相談相手として親身に助言します! |
| 6 | 経営者のためのビジネスドクター○○○○会計事務所 |
| 7 | 関与先企業の繁栄は私たちの喜びです |
| 8 | ○○○○会計事務所のホームページにようこそ |
| 9 | TKC方式による自計化なら当事務所にお任せください |
| 10 | ○○○○の税務/会計/経営相談はお任せください |
| 11 | お客様のご満足を最優先とし、親切・丁寧・正確な税務を行います |
| 12 | 成功の鍵をお渡しします! |
| 1 | 優れたサービスで社会の発展に貢献することが私たちの使命です。 会社発展の全てをサポートし、経営者の皆様の悩みを解決いたします。 |
| 2 | ○○○○会計事務所は、毎月、貴社を訪問し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすくご説明します。 |
| 3 | ○○○○会計事務所は、貴社の最新業績に基づいて、安全性、収益性、生産性、成長性に関する同業者比較と時系列分析を行い、貴社の経営動向と課題を分かりやすく解説します。 |
| 4 | よりよい治療方法を選択するためにセカンドオピニオンを求めるように、企業経営に関する悩みは当事務所にお気軽にご相談ください。 |
| 5 | 当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、金融機関に対して信頼性の高い決算書の作成をご支援します。お気軽にご相談ください。 |
| 6 | ○○○○会計事務所は、「明るく元気」がモットーです。みなさまの経営や節税対策などのご相談に的確なサポートをいたします。 |
| 7 | TKC方式による自計化システムで、リアルタイムな全社(部門別)業績管理体制の構築をとおして、「黒字決算」を持続させる経営体質への転換を実現します。 |
| 8 | 会計監査、税務申告、税務相談の他、経営・会計・税務・財務に関するクライアントのあらゆるニーズに対して、最適なソリューションをご提供致します。 |
| 9 | 正しい会計帳簿を作成することは経営の基本です。法令に完全準拠した会計帳簿は、法人税や消費税などの適正な申告に役立つだけでなく、会社の社会的信用を築く大前提となります。 |
| 10 | 貴社の更なる発展のためのアドバイスを行うビジネスドクターとして、必ずお役に立ちます。 |
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| 1 | ○○○○○事務所は○○○○○、○○○○○及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。 ○○XX年に○○○○○にて開業以来、創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務、税務申告書への書面添付、自計化システムの導入支援、経営計画の策定支援、資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成、事業承継対策、税務調査の立会い、保険指導、経営相談等のサービスを提供させていただいております。 所長をはじめ職員一同、お客様のニーズに合ったサービスが提供できるよう、日々精進しております。 税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。 |
| 2 | 新しい時代を先取りする皆様のパートナーとして、お役に立てればと思います。 |
| 3 | ○○○○○会計事務所は21世紀型の新しい会計事務所です。従来の会計・税務のみならず、貴社の永続的な発展のために常に全力投球を誓います。 |
| 4 | ○○○○○会計事務所は、毎月、貴社を訪問し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすくご説明します。 |
| 5 | 貴社の更なる発展のためのアドバイスを行うビジネスドクターとして、お役に立てればと思います。 |
| 6 | ○○○○市・○○○○市・○○○○市を中心に税務、経営、会計、節税、経営計画、相続、事業承継、病医院開業に関する問題解決をお手伝いさせて頂いています。 |
| 7 | ○○○○○会計事務所は、「明るく元気」がモットーです。みなさまの経営や節税対策などのご相談に的確なサポートをいたします。 |
| 8 | 正しい会計帳簿を作成することは経営の基本です。法令に完全準拠した会計帳簿は、法人税や消費税などの適正な申告に役立つだけでなく、会社の社会的信用を築く大前提となります。 |
| 9 | ○○○○○会計事務所は、貴社の最新業績に基づいて、安全性、収益性、生産性、成長性に関する同業者比較と時系列分析を行い、貴社の経営動向と課題を分かりやすく解説します。 |
| 10 | ○○○○○会計事務所は、四半期ごとの「業績検討会」の開催と期末3か月前までの決算対策を提唱しています。経営幹部の教育の場として、また決算日までの短期方針を練り上げる機会として有効です。 |
| 11 | ○○○○○会計事務所は貴社に最適な中期経営計画の立案を支援します。 |
| 12 | 毎月の「巡回監査」や「業績検討会」を通じて、計画の実行状況を確認すると共に、毎期黒字決算を達成するためのPDCAサイクルの定着を支援します。 |
| 13 | 会計システム「FX2」で、リアルタイムな全社(部門別)業績管理体制の構築をとおして、「黒字決算」を持続させる経営体質への転換を実現します。 |
| 14 | 会計監査、税務申告、税務相談の他、経営・会計・税務・財務に関するクライアントのあらゆるニーズに対して、最適なソリューションをご提供致します。 |
| 15 | 当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、申告是認となることを目指して、ご支援を行っております。お気軽にご相談ください。 |
| 1 | 当事務所では、この激動の時代を中小企業が乗り切るために、黒字化支援、財務経営力の強化支援に取り組んでおります。 少子高齢化による顧客層の変化、次々に現れる新たな商品・サービス、大手量販店の進出等、なにも手を打たなければ、顧客や取引先の減少が避けられない時代です。 このような環境の中、経営に役立つ会計データを即時に入手できる体制を整え、経営者の意思決定に役立てることの重要性は言うまでもありません。 当事務所では、その様な体制を経営者と共に作り上げることをサービスの柱としています。具体的には、貴社を毎月訪問し、月次決算後の最新の経営成績、財政状態を分かりやすくご説明します。 そして、自計化システム(FXシリーズ)の導入により、即時性のある経営に役立つ情報を入手可能にします。 併せて、貴社の目標を明確にするため経営計画の策定をご支援します。 これらは、企業規模が小さくても、企業の存続のためには必要なことです。 当事務所がご支援しますので、是非、一度お問い合わせください。 所長 ○○○○ |
| 2 | 当事務所は、○○XX年に会計事務所としての一歩を踏み出しました。 当時はお客様から如何に信頼して頂けるか、よく悩み、お客様から教わることも多く御座いました。 今では多くのお客様からお声を掛けて頂けるまでになりましたが、初心を忘れず「お客様第一主義」の精神を胸に、持てる力全てを提供いたします。 |
| 3 | 私は○○XX年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。 税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただくように努力させていただきます。 |
| 4 | 私は○○XX年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。 最近、税理士業というものがサービス業に移り変わっており、これからは決算申告書を作成するだけの税理士は必要とされてこないでしょう。 みなさまに有益なサービスができるように日々勉強し、最善のパートナーとなれればと考えております。 |
| 5 | 当事務所は、先代の○○○○○が○○XX年に此処○○○○○の地に○○○○○税理士事務所を開業したのが始まりです。 その後、地元産業界の皆様に支えられ今日まで税理士事務所を続けて参りました。 先代の○○○○○を期に、若輩者ながら私○○○○○が○○XX年に所長を襲名致しました。先代を含め地元の皆様から頂いたご恩を命がけでお返しするつもりで税理士業務に当たっています。 |
| 6 | 当事務所は○○XX年に、○○○○○、○○○○○および○○○○○が協力して設立した税理士法人です。 経営者の様々な悩みにお応えする総合事務所として地域一番店を目指しています。 |
| 1 | ○○XX年XX月XX日 ○○大学○○学部卒業 ○○XX年XX月XX日 ○○会計事務所に勤務 ○○XX年XX月XX日 税理士資格を取得 ○○XX年XX月XX日 独立し、○○会計事務所を設立 |
| 2 | ○○XX年XX月 税理士登録 ○○XX年XX月 ○○○○税理士事務所開業 ○○XX年XX月 TKC全国会入会 |
| 3 | ◆氏名 ○○○○○○ ○○XX年XX月XX日 ○○○○生まれ ○○XX年XX月XX日 ○○○○大学 卒業 ○○XX年XX月XX日 ○○○○会計事務所開設 ◆著書 『○○○○○○』 ◆家族 妻 長女長男の4人家族 ◆趣味 ゴルフ・気功・大昔に空手・スポーツ全般 ◆知力・体力に自信あります ◆中小企業の経営指導、資産税、医療業務を主に行っています |
| 4 | ◆氏名: 年 月 日生まれ ◆公認会計士・税理士/資本政策コンサルタント ◆監査業務・税務に従事後、投資業務などの実務経験を生かし、資本政策立案などの業務においては特にご満足いただけると自負しております。 |
| 5 | ◆生年月日 ○○XX年XX月XX日生 ◆出身 ○○○県○○○市○○○町 ◆学歴 ○○XX年XX月 ○○高等学校卒業 ○○XX年XX月 ○○○○卒業 ◆資格等 公認会計士・税理士 ◆職歴等 ○○XX年XX月 公認会計士第2次試験合格 同年XX月 監査法人○○○○に入社 ○○XX年XX月 監査法人○○○○に異動 ○○XX年XX月 公認会計士第3次試験合格 ○○XX年XX月 監査法人○○○○に退職 ○○XX年XX月 ○○○○に会計事務所開設 ○○XX年XX月 (株)○○○○にコンサルティング設立、代表取締役就任 ○○XX年XX月 (有)○○○○に研究会設立、代表取締役就任 |
| 6 | ◆趣味:読書/映画鑑賞 ◆好きな言葉: 1.自利とは利他を言う。 |
| 7 | ◆出身地:京都市 ○○XX年生まれ(丑年) ◆経歴 ○○XX年 ○○○○大学経済学部卒業 ○○XX年 税理士登録 ○○XX年 独立。現在に至る |
| 1 | 所属団体 | ○○○○税理士会所属 TKC全国会 ○○○○会会員 TKC全国会 ○○○○研究会会員 |
| 2 | 資格等 | 税理士 ○○○○○ 経営革新等支援機関(財務局・経済産業局認定) |
| 1 | 事務所内 | 窓からの景色は、四季折々変わり、心を和ませてくれます。 |
| 2 | 会議室・打合せスペース | お客様との大事な打合せはこちらで行います。 |
| 1 | ○○○○○事務所は、税務・会計・経営助言の専門家として、
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| 2 | 我が事務所は、租税正義の実現と、顧問先企業の健全な発展の為、前向き積極的にその持てる全精力を傾注し、依って全ての社員が、誇りと希望の持てる超一流の会計事務所を実現することを、永続的に追求する。 |
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| 4 | 私達は、家庭において、夫婦親子仲よく(長寿和楽) 職場において、明るく楽しく(明朗愛和) お客様には、親身になって、妥協せず(自利利他) 今日一日、喜んで、進んで働きます(喜働)
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| 5 | 私達は五つの実践を通して豊かな人生を築きます
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| 1 | ○○○○○事務所の行動指針
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目標達成を言い続けます。 行動を評価するシステムづくりに努力します。 |
| 4 | 一、常に明るく元気な挨拶をします。 一、常に優先順位を意識します。 一、常にP-D-C-Aのサイクルを重視します。 一、常に認識即行動をします。 一、常に創意工夫と改善を重ねます。 一、常にゆとりある行動をします。 |
| 5 | 道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に遊ぶ |
| 6 | 当事務所のモットー
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TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、TKC全国会創設者飯塚毅は次のように述べています。
大乗仏教の経論には「自利利他」の語が実に頻繁に登場する。解釈にも諸説がある。その中で私は「自利とは利他をいう」(最澄伝教大師伝)と解するのが最も正しいと信ずる。
仏教哲学の精髄は「相即の論理」である。般若心経は「色即是空」と説くが、それは「色」を滅して「空」に至るのではなく、「色そのままに空」であるという真理を表現している。
同様に「自利とは利他をいう」とは、「利他」のまっただ中で「自利」を覚知すること、すなわち「自利即利他」の意味である。他の説のごとく「自利と、利他と」といった並列の関係ではない。
そう解すれば自利の「自」は、単に想念としての自己を指すものではないことが分かるだろう。それは己の主体、すなわち主人公である。
また、利他の「他」もただ他者の意ではない。己の五体はもちろん、眼耳鼻舌身意の「意」さえ含む一切の客体をいう。
世のため人のため、つまり会計人なら、職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。
そのような心境に立ち至り、かかる本物の人物となって社会と大衆に奉仕することができれば、人は心からの生き甲斐を感じるはずである。
| Ⅰ 貴社の永続的な繁栄のために、活力を生む経営革新を支援します。 |
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| Ⅱ 毎期、黒字決算を実現する社内のメカニズムづくりを提案します。 |
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| Ⅲ 地元の金融機関や得意先/仕入先からの信頼度アップに貢献します。 |
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| Ⅳ 税務のプロフェッショナルとして法令に基づく的確なアドバイスをします。 |
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| Ⅴ IT経営革命をサポートします。 |
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| Ⅵ 創業・ベンチャー起業・事業転換・株式公開を支援します。 |
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| 1 | 当事務所のスタッフのモットーは、明るく元気に貴社を訪問することです。 そして、親身に貴社のご相談相手になれるよう努めています。 当事務所に相談したい事項があれば、何なりとお声掛けください。 当事務所のスタッフは資格取得などに力を入れていることはもちろん、事務所内での勉強会開催や社外研修にも積極的に参加しております。まだまだ小さな事務所ですが、明るく風通しのよい社風が特徴です。 是非、一度お立ち寄りください。 |
| 2 | まだまだ小さな事務所ですが、明るく風通しのよい社風が当事務所の自慢です。是非、一度お立ち寄りください。 |
| 3 | 個人個人が資格取得などに力を入れていることはもちろん、事務所内での勉強会開催や社外研修にも積極的に参加しております。 |
| 1 | 所属: 氏名: 趣味: 一言: |
| 2 | 身体を動かすことが大好きで、ゴルフでは、たくさん歩き、たくさん汗をかき、大いに笑うことによって心も身体もリフレッシュして楽しんでいます。そして、次のコンペに向かって、近くの公園で練習する毎日です。 |
| 3 | 入社××年目のベテランであり、日々後輩の指導に当たっています。根っからの体育会系で、現在フットサルチームに所属していています。 業務においても、持ち前のガッツでお客様の様々な問題の解決に微力を尽くしています。 “お客様に会話を通じて経営についての課題・問題点に気づいていただき、改善していくお手伝いをする事が自分の使命” |
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。
巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。
「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自ら行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。
金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、株式会社TKCが発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。
「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。
「記帳適時性証明書」の発行には一定の条件がありますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。
※なお、一定の条件の下「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する金融機関があります。
| 1 | 1.月次顧問報酬 (1) 税務顧問報酬 (2) 会計顧問(巡回監査)報酬 (3) 記帳代行(計算受託)報酬 2.決算申告報酬 (1) 決算書類作成報酬 または国税関係帳簿の電磁的記録等による保存(CD-Book)費用 (2) 税務書類の作成報酬 (3) 書面添付の業務報酬(税理士法第33条の2) (4) 意見聴取に関する報酬 (5) 税務調査立ち会い報酬 (6) 日当・旅費・宿泊費 (7) 不服申立の代理報酬・審査請求代理 (8) 補佐人事務の報酬 (9) その他の報酬 3.システムサポート料 (1) 月次システムサポート料 ①財務会計システム(FX2) ②販売購買システム(SX2) ③給与計算システム(PX2) ④マイナンバー収集・保管等(PXまいポータル) (2) 年次システムサポート料 ①PX2年末調整システムサポート料 | ※すべて税込 月額XX,XXX円XX,XXX円 月額XX,XXX円 月額XX,XXX円 ※すべて税込 XX,XXX円 XX,XXX円 XX,XXX円 XX,XXX円 XX,XXX円 XX,XXX円 XX,XXX円 XX,XXX円 XX,XXX円 XX,XXX円 ※すべて税込 月額XX,XXX円 月額XX,XXX円 月額XX,XXX円 月額XX,XXX円 XX,XXX円 |
| 2 | ○法人のお客様 ・月次顧問料 ・決算料 ※上記決算料には、事前決算対策、次年度予算策定費用を含みます。 ○個人(事業所得)のお客様 ・月次顧問料 ・決算料 ※上記決算料には、事前決算対策、次年度予算策定費用を含みます。 ○システムサポート料 ・財務会計ソフト(FX2) ・給与計算ソフト(PX2) (マイナンバー保管料を含む) ・販売購買システム(SX2) ※詳細につきましては個別にお見積もりさせて頂きます。 |
※すべて税込 30,000円~ 顧問報酬の6ケ月分~ ※すべて税込 20,000円~ 顧問報酬の6ケ月分~ ※すべて税込 12,000円/月 6,800円/月~ 5,000円/月~ |
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| 4 | <年商 5億円未満> 年6回訪問 月額 1.5万円~2.5万円(税込) ※毎月訪問での契約を原則としております。 |
| 5 | <資本金 1億円未満> 年商1億円未満 月額 3万円~ 5万円 (税込) 年商5億円未満 月額 1.5万円~2.5万円(税込) 年商10億円以上 別途見積 <資本金 1億円以上> 別途見積 |
| 1 | 住所 | 〒XXX-XXXX 東京都○○区○○ X丁目X番地XX号 |
| 2 | 電話番号 | XX-XXXX-XXXX |
| 3 | アクセス | JR○○線 ○○駅口口より徒歩X分 JR○○線 △△駅口口より徒歩X分 地下鉄○○線 ○○駅○○出口より徒歩X分 地下鉄○○線 △△駅○○出口より徒歩X分 |
| 4 | 駐車場 | お客様用駐車場は1台分あります。 使用中の場合は、お近くのコインパーキングをご利用ください。 |
| 5 | 駐車場 | ビル共用の駐車スペースがあります。お車でいらっしゃる場合には、お声をおかけください。 |
| 6 | 駐車場 | 当事務所には専用の駐車スペースが御座いません。 お手数をおかけ致しますが、近隣のコインパーキングをご利用ください。 |
| 1 | ぜひご参加ください。 |
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| 3 | ぜひご参加ください。 |
| 4 | 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」を活用した自計化システムの導入について、事例を交えてご紹介いたします。 最早、自計化システムの活用は時代の流れです。 情報武装していない経営者は、意思決定が正しかったのか確認する術を持たないのと一緒です。 経営に役立つ自計化システムの導入、いつまでも経営に役立つ機能が使えない自計化システムの導入、その違いを分かりやすく解説いたします。 自計化システムの導入を経営に役立てるとは、どういうことなのか是非一度ご確認ください。 |
| 5 | 平成27年1月から始まった相続税・贈与税の大改正で、都市部を中心に多くの方々にとって「相続対策は他人ごとではない」時代になりました。 事業継続をお考えの場合は、長期的な視点で、後継者教育や自社株対策を踏まえた事業承継計画を早めに作成しておくことが必要です。相続・事業承継対応は、当事務所にご相談ください。 |
| 開催日時 |
令和○○年○○月○○日(○) ( ○○:○○~○○:○○ ) |
| 会場 |
○○○○○会計事務所 東京都○○区 ○○ X丁目XX番XX号 |
| 主催 |
○○○○○会計事務所 |
| 研修テーマ |
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
| 主催者コメント |
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
| 参加費 |
X,XXX円(税込) |
| 連絡先 |
電話番号 XX-XXXX-XXXX FAX番号 XX-XXXX-XXXX 担当者 ○○○○○ メールアドレス XXXXXXXXXX@tkcnf.or.jp HPアドレス http://www.XXXXXX-kaikei.jp |
| プログラム |
オープニング ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ クロージング |
| 1 | Q1 営業エリアを教えてください。 A1 現在のところ、○○○を中心に、○○○、○○○をサービスエリアとしています。 |
| 2 | Q2 税務調査時には立ち会って頂けるのでしょうか? A2 顧問をしている関係上、ご一緒させて頂くことになりますし、万が一問題点が出た場合も、当社が調整に入ります。ご安心ください。 |
| 3 | Q3 当社を訪問する間隔はどのくらいですか? A3 原則的にはお客様のご希望並びに顧問料にもよりますが、毎月を基本としております。 ただし、お客様のご要望があれば適宜調整させて頂いております。 |
| 4 | Q4 会社を設立しました。 しかし、営業出身で経理・総務のことは全くわかりません。また今は、事務スタッフを別に雇う余裕もありません。 経理や給与計算、社会保険の手続きなど、色々とおまかせしたいのですが引き受けてもらえますか? A4 設立間際の企業は、事務社員を雇う余裕はないところが多いです。 そのため会計や労務関係の事務を低額でアウトソーシングしたいというご要望はよく耳にします。 しかし、会計や労務をすべて人任せにした場合、自社の現状を見失ってしまうことがあります。 業績管理が疎かになり、事業がうまく回っていないことに気づかず、気づいたときには回復不能なケースもあります。社長の手間を最小限にしつつ、自計化システムを導入するという手段もあります。 是非当事務所にご相談ください。 |
| 5 | Q5 顧問税理士はいますが、同時並行で顧問をしてもらうことは可能ですか? 特に税金以外に、融資や売上拡大などの経営面で相談に乗ってほしいのですが。 A5 税理士といえども、各人それぞれ強い分野が異なります。 税務に強い税理士もいれば、マーケティングや経営計画、相続などに強い税理士もいます。 貴社の求めるサービスが現在の顧問税理士から提供されないケースもあろうかと思います。 実情に応じて、当事務所でご支援可能なこともあろうかと思います。是非当事務所にご相談ください。 |
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当事務所は、個人情報及び特定個人情報(以下、「個人情報等」という)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、個人情報等に関する法令、個人情報保護委員会が策定するガイドライン及びその他の規範を遵守し、業務上取り扱うこととなる個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、所長、職員、その他の従業者(以下「従業者」という)に周知し、徹底を図ります。
1.個人情報等の適正な取扱い
当事務所は業務上取り扱うこととなる個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当事務所が定めた個人情報等の保護に関する規程を遵守し、適正かつ厳格に取り扱います。
2.個人情報の利用目的
当事務所は、個人情報をご提供いただく場合は、以下の目的に限定して取り扱います。
・お客様からのお問合せ・ご質問への回答
・サービスに関する連絡および通知
・当事務所からの情報提供(広告を含む)
・お客様のご意見やご感想の回答のお願い
3.個人情報等の管理について
(1) 当事務所は、個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、合理的な技術的・物理的施策によって、不正アクセス、紛失、破壊、漏洩及び改ざんなどの防止及び是正に努めます。
(2) 当事務所は、当事務所の従業者に個人情報等を取り扱わせるに当たっては、個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。また、個人情報等の管理責任者を置き、特に、特定個人情報を取り扱う場合には、事務取扱責任者及び事務取扱担当者を置き、適切な管理と従業者に対する定期的な研修を行います。
(3) 当事務所は、個人情報等の取扱いについて、ご本人の同意を得て第三者に委託する場合には、十分な個人情報等の保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
(4) 当事務所は、ご提供いただいた個人情報について、あらかじめご本人の同意がない限り、利用目的の範囲を超えて取扱いはいたしません。また、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。なお、特定個人情報は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で限定的に明記された場合を除き、目的を超えた利用及び提供は行いません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑤業務の全部または一部を委託する場合
⑥お客様からの依頼に基づき、金融機関等への情報開示を行うとき
4.個人情報等のご確認・訂正・削除について
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5.お問合せ先
当事務所は、個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。
お問合せ先は、当サイトのトップページに表示している当事務所の住所、電話番号等のとおりです。
当事務所は、個人情報及び特定個人情報(以下、「個人情報等」という)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、業務上取り扱うこととなる個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「個人情報保護方針」を以下のとおり定め、所長、職員、その他の従業者(以下「従業者」という)に周知し、徹底を図ります。 1.個人情報等の適正な取扱い 当事務所は業務上取り扱うこととなる個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」や「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従い当事務所が定めた個人情報等の保護に関する規程を遵守し、適正かつ厳格に取り扱います。 2.利用目的 (1) 個人情報の利用目的 当事務所は、個人情報をご提供いただく場合は、以下の目的に限定して取り扱います。 ①お客様の従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務 ②業務委嘱契約等に基づく年末調整事務及び法定調書作成事務 ③業務委嘱契約等に基づく税務代理、税務相談 ④業務委嘱契約等に基づく税務書類の作成 ⑤上記③及び④に付随して行う事務 ⑥経営に関する指導・助言業務及びこれらに付随する業務 ⑦当事務所が取り扱う生命保険・損害保険の商品及びこれらに付帯・関連するサービスのご提供(保険代理店としての業務) ⑧お客様からの依頼に基づく、金融機関等への情報開示 ⑨お客様からのお問合せ・ご質問への回答 ⑩サービスに関する連絡及び通知 ⑪当事務所からの情報提供(広告を含む) ⑫お客様のご意見やご感想の回答のお願い (2) 特定個人情報の利用目的 当事務所は、特定個人情報を上記(1)①から⑤までの利用目的の範囲内で取り扱います。 (3) 個人情報等の取得 当事務所は、個人情報等を取得する場合、その利用目的、当事務所の窓口等をご本人に通知したうえで、お客様、取引先及び従業者(以下、「個人情報等の提供者」という)との合意に基づく方法で取得いたします。 3.個人情報等の管理について (1) 当事務所は、個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、合理的な技術的・物理的施策によって、不正アクセス、紛失、破壊、漏洩及び改ざんなどの防止及び是正に努めます。 (2) 当事務所は、当事務所の従業者に個人情報等を取り扱わせるに当たっては、個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。また、個人情報等の管理責任者を置き、特に、特定個人情報を取り扱う場合には、事務取扱責任者及び事務取扱担当者を置き、適切な管理と従業者に対する定期的な研修を行います。 (3) 当事務所は、個人情報等の取扱いについて、ご本人の同意を得て第三者に委託する場合には、十分な個人情報等の保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 (4) 当事務所は、ご提供いただいた個人情報について、あらかじめご本人の同意がない限り、利用目的の範囲を超えて取扱いはいたしません。また、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。なお、特定個人情報は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で限定的に明記された場合を除き、目的を超えた利用及び提供は行いません。 ①法令に基づく場合 ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき ⑤業務の全部または一部を委託する場合 ⑥お客様からの依頼に基づき、金融機関等への情報開示を行うとき (5) 当事務所は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報(「匿名加工情報」)及びその加工方法等に関する情報(「加工方法等情報」)を適正に取り扱います。 ①当事務所の作成した匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」は、別記1に掲げるとおりです。 ②当事務所が第三者に提供する匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」及びその「提供の方法」は、別記2に掲げるとおりです。 ③なお、当事務所は、別記1に掲げる作成及び別記2に掲げる提供を、継続的に行います。 4.関係法令、ガイドライン等の遵守 当事務所は、個人情報等に関する法令、個人情報保護委員会及び日本税理士会連合会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、当事務所の従業者が個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。 5.継続的改善 当事務所は、個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本方針及び所内規程を継続して改善します。 6.個人情報等のご確認・訂正・削除について 個人情報等の提供者が、ご本人の個人情報等について開示、訂正、追加、削除及び利用停止や利用目的の通知、第三者への提供の停止を希望される場合は、当事務所が個人情報等の提供者ご自身であることを確認でき次第、速やかに対応いたします。 7.お問合せ先 当事務所は、個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。 事務所所在地 ○○県○○市○○町○―○ 電話番号 xxx-xxxx-xxxx 窓口責任者 ○○ ○○ メールアドレス xxxx@tkcnf.or.jp 【別記1】 (1) TKC全国会が『月額役員報酬・役員退職金』(注1)を編集するにあたり必要となる以下のデータ 役職、年齢、勤続年数、退職事由、代表権の有無、常勤・非常勤の区分、報酬月額、退職金支給額、会社契約の受取保険金額、弔慰金支給額、退職時報酬月額 (2) TKC全国会が『中小企業の賃金指標』(注2)を編集するにあたり必要となる以下のデータ 性別、年齢、勤続年数、月例賃金、年間支給総額、年間賞与総額、職務区分、前職分支給額、退職区分 (3) TKC全国会が『TKC医業経営指標[医業賃金統計編]』(注3)を編集するにあたり必要となる以下のデータ 役職、報酬の年間支給総額、勤続年数、退職事由、退職金支給額、退職時報酬月額、配偶者の保有資格、配偶者への年間総支給額、職種、年齢、賃金の年間総支給額、賃金の月額支給額 (4) TKC全国会が『TKC社会福祉法人経営指標[常勤職員の職種別平均年俸]』(注4)を編集するにあたり必要となる以下のデータ 職種、常勤職員の合計人数、常勤職員の合計勤続年数、常勤職員の合計年俸 (注1)『月額役員報酬・役員退職金』は、TKC全国会に所属する会員(以下、「TKC会員」という)の関与先の役員の月額報酬及び退職金を収録したものであり、TKC会員が関与先の役員の適正報酬を算定する際の貴重な資料として利用されています。 (注2)『中小企業の賃金指標』は、TKC会員の関与先における、社員の年間給与・賞与データを収録したものであり、企業の賃金算定にあたって、TKC会員が支援する際の貴重な資料として利用されています。 (注3)『TKC医業経営指標[医業賃金統計編]』は、TKC会員の関与先医療機関の役員の年間報酬、退職金及び医療従事者の賃金を収録したものであり、TKC会員が関与先医療機関の役員の適正報酬、医療従事者の適正賃金を算定する際の貴重な資料として利用されています。 (注4)『TKC社会福祉法人経営指標[常勤職員の職種別平均年俸]』は、TKC会員の関与先施設等の職種、常勤職員の合計人数、常勤職員の合計勤続年数、常勤職員の合計年俸を収録したものであり、TKC会員が関与先施設等の職種別の適正賃金を算定する際の貴重な資料として利用されています。 【別記2】 (1) 「TKC全国会」(委託先:株式会社TKC)へ提供するもの ①第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目 別記1のとおりです。 ②匿名加工情報の提供の方法 1)別記1(1)、(2)、(3)のデータ 「株式会社TKC」のデータセンターに対し、セキュリティ対策が施された回線で、別記1の項目のデータを送信します。 2)別記1(3)、(4)のデータ 書面又はその書面のFAXで提供します。 (2) お客様へ提供するもの ①第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目 『月額役員報酬・役員退職金』のうち「役員退職金リスト」に含まれる次の項目です。 役職名、退職事由、勤続年数、退職金支給額、受取保険金、退職時報酬月額、功績倍率、1年当たり退職金、弔慰金支給額 ②匿名加工情報の提供の方法 PDFファイル又は書面等で提供します。
制定日:平成XX年XX月XX日 改定日:令和XX年XX月XX日 ○○○○税理士事務所 所長 税理士 ○○ ○○ |
当事務所は、個人情報及び特定個人情報(以下、「個人情報等」という)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、業務上取り扱うこととなる個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「個人情報保護方針」を以下のとおり定め、所長、職員、その他の従業者(以下「従業者」という)に周知し、徹底を図ります。 1.個人情報等の適正な取扱い 当事務所は業務上取り扱うこととなる個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」や「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従い当事務所が定めた個人情報等の保護に関する規程を遵守し、適正かつ厳格に取り扱います。 2.利用目的 (1) 個人情報の利用目的 当事務所は、個人情報をご提供いただく場合は、以下の目的に限定して取り扱います。 ①お客様の従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務 ②業務委嘱契約等に基づく年末調整事務及び法定調書作成事務 ③業務委嘱契約等に基づく税務代理、税務相談 ④業務委嘱契約等に基づく税務書類の作成 ⑤上記③及び④に付随して行う事務 ⑥経営に関する指導・助言業務及びこれらに付随する業務 ⑦お客様からの依頼に基づく、金融機関等への情報開示 ⑧お客様からのお問合せ・ご質問への回答 ⑨サービスに関する連絡及び通知 ⑩当事務所からの情報提供(広告を含む) ⑪お客様のご意見やご感想の回答のお願い (2) 特定個人情報の利用目的 当事務所は、特定個人情報を上記(1)①から⑤までの利用目的の範囲内で取り扱います。 (3) 個人情報等の取得 当事務所は、個人情報等を取得する場合、その利用目的、当事務所の窓口等をご本人に通知したうえで、お客様、取引先及び従業者(以下、「個人情報等の提供者」という)との合意に基づく方法で取得いたします。 3.共同利用について 当事務所は、取得した個人情報等を、下記の利用目的の達成のために必要な範囲内で、共同して利用させていただきます。 (1) 共同して利用する個人情報の項目 下記の利用目的の達成のために必要となる項目 (2) 利用する者の利用目的 ①上記2の利用目的 ②下記(3)の共同利用者が取り扱う生命保険・損害保険の商品及びこれらに付帯・関連するサービスのご提供(保険代理店としての業務) (注)上記②のためにお客様の個人情報を共同して利用する場合は、お客様の同意を得た上で利用させていただきます。 (3) 共同して利用する者の範囲 株式会社○○○○(個人情報管理責任者:○○ ○○) 4.個人情報等の管理について (1) 当事務所は、個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、合理的な技術的・物理的施策によって、不正アクセス、紛失、破壊、漏洩及び改ざんなどの防止及び是正に努めます。 (2) 当事務所は、当事務所の従業者に個人情報等を取り扱わせるに当たっては、個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。また、個人情報等の管理責任者を置き、特に、特定個人情報を取り扱う場合には、事務取扱責任者及び事務取扱担当者を置き、適切な管理と従業者に対する定期的な研修を行います。 (3) 当事務所は、個人情報等の取扱いについて、ご本人の同意を得て第三者に委託する場合には、十分な個人情報等の保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 (4) 当事務所は、ご提供いただいた個人情報について、あらかじめご本人の同意がない限り、利用目的の範囲を超えて取扱いはいたしません。また、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。なお、特定個人情報は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で限定的に明記された場合を除き、目的を超えた利用及び提供は行いません。 ①法令に基づく場合 ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき ⑤業務の全部または一部を委託する場合 ⑥お客様からの依頼に基づき、金融機関等への情報開示を行うとき (5) 当事務所は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報(「匿名加工情報」)及びその加工方法等に関する情報(「加工方法等情報」)を適正に取り扱います。 ①当事務所の作成した匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」は、別記1に掲げるとおりです。 ②当事務所が第三者に提供する匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」及びその「提供の方法」は、別記2に掲げるとおりです。 ③なお、当事務所は、別記1に掲げる作成及び別記2に掲げる提供を、継続的に行います。 5.関係法令、ガイドライン等の遵守 当事務所は、個人情報等に関する法令、個人情報保護委員会及び日本税理士会連合会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、当事務所の従業者が個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。 6.継続的改善 当事務所は、個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本方針及び所内規程を継続して改善します。 7.個人情報等のご確認・訂正・削除について 個人情報等の提供者が、ご本人の個人情報等について開示、訂正、追加、削除及び利用停止や利用目的の通知、第三者への提供の停止を希望される場合は、当事務所が個人情報等の提供者ご自身であることを確認でき次第、速やかに対応いたします。 8.お問合せ先 当事務所は、個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。 事務所所在地 ○○県○○市○○町○―○ 電話番号 xxx-xxxx-xxxx 窓口責任者 ○○ ○○ メールアドレス xxxx@tkcnf.or.jp 【別記1】 (1) TKC全国会が『月額役員報酬・役員退職金』(注1)を編集するにあたり必要となる以下のデータ 役職、年齢、勤続年数、退職事由、代表権の有無、常勤・非常勤の区分、報酬月額、退職金支給額、会社契約の受取保険金額、弔慰金支給額、退職時報酬月額 (2) TKC全国会が『中小企業の賃金指標』(注2)を編集するにあたり必要となる以下のデータ 性別、年齢、勤続年数、月例賃金、年間支給総額、年間賞与総額、職務区分、前職分支給額、退職区分 (3) TKC全国会が『TKC医業経営指標[医業賃金統計編]』(注3)を編集するにあたり必要となる以下のデータ 役職、報酬の年間支給総額、勤続年数、退職事由、退職金支給額、退職時報酬月額、配偶者の保有資格、配偶者への年間総支給額、職種、年齢、賃金の年間総支給額、賃金の月額支給額 (4) TKC全国会が『TKC社会福祉法人経営指標[常勤職員の職種別平均年俸]』(注4)を編集するにあたり必要となる以下のデータ 職種、常勤職員の合計人数、常勤職員の合計勤続年数、常勤職員の合計年俸 (注1)『月額役員報酬・役員退職金』は、TKC全国会に所属する会員(以下、「TKC会員」という)の関与先の役員の月額報酬及び退職金を収録したものであり、TKC会員が関与先の役員の適正報酬を算定する際の貴重な資料として利用されています。 (注2)『中小企業の賃金指標』は、TKC会員の関与先における、社員の年間給与・賞与データを収録したものであり、企業の賃金算定にあたって、TKC会員が支援する際の貴重な資料として利用されています。 (注3)『TKC医業経営指標[医業賃金統計編]』は、TKC会員の関与先医療機関の役員の年間報酬、退職金及び医療従事者の賃金を収録したものであり、TKC会員が関与先医療機関の役員の適正報酬、医療従事者の適正賃金を算定する際の貴重な資料として利用されています。 (注4)『TKC社会福祉法人経営指標[常勤職員の職種別平均年俸]』は、TKC会員の関与先施設等の職種、常勤職員の合計人数、常勤職員の合計勤続年数、常勤職員の合計年俸を収録したものであり、TKC会員が関与先施設等の職種別の適正賃金を算定する際の貴重な資料として利用されています。 【別記2】 (1) 「TKC全国会」(委託先:株式会社TKC)へ提供するもの ①第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目 別記1のとおりです。 ②匿名加工情報の提供の方法 1)別記1(1)、(2)、(3)のデータ 「株式会社TKC」のデータセンターに対し、セキュリティ対策が施された回線で、別記1の項目のデータを送信します。 2)別記1(3)、(4)のデータ 書面又はその書面のFAXで提供します。 (2) お客様へ提供するもの ①第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目 『月額役員報酬・役員退職金』のうち「役員退職金リスト」に含まれる次の項目です。 役職名、退職事由、勤続年数、退職金支給額、受取保険金、退職時報酬月額、功績倍率、1年当たり退職金、弔慰金支給額 ②匿名加工情報の提供の方法 PDFファイル又は書面等で提供します。
制定日:平成XX年XX月XX日 改定日:平成XX年XX月XX日 税理士法人○○事務所 代表社員 税理士 ○○ ○○ |
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、保険代理店としての勧誘方針を次のとおり公表しますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
以上
当事務所は、TKC全国会が認定する「マイナンバー制度アドバイザー事務所」です。
貴社のマイナンバー制度の円滑な導入と運用をご支援します。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの分野の行政手続に必要となり、書類への記載が必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
「通知カード」とは
「通知カード」は、“紙製”のカードで、マイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
「通知カード」のイメージ
「通知カード」の下に「個人番号カード交付申請書」がついています。
「通知カード」、「個人番号カード交付申請書」は行政手続きや個人番号カードの申請に関して必要になりますので大切に保管してください。
「通知カード」の利用用途
行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際に利用可能です。
ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
なお、「個人番号カード」の交付を受ける場合、「通知カード」は市区町村に返納しなければなりません。
「個人番号カード」とは
「個人番号カード」のイメージ
※うら面のマイナンバーは、法律で認められた人しか、コピーを取ったり、書き写したりすることはできません。
※「個人番号カード」の有効期間は、カード発行時の年齢が20歳以上の場合は、発行の日から10回目、20歳未満の場合は発行の日から5回目の誕生日までです。
※「個人番号カード」のICチップに格納されている2つの電子証明書(署名用・利用者証明用)の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。なお、署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、「住基カード」における取扱いと同様に原則として発行されません。
※「住基カード」は有効期限まで利用できますが、「個人番号カード」との重複所持はできません。
「個人番号カード」の利用用途
個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
※マイナンバー制度導入後は、社会保障・税・災害対策における各種手続において、身元(実存)確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。この際、もし「個人番号カード」がなければ、通知カード等番号確認のための書類と、運転免許証や旅券等身元確認のための書類の2種類の書類が必要となります。しかし、「個人番号カード」を取得すれば、1枚で番号確認と身元確認を行うことができます。
※「個人番号カード」は、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
「個人番号カード」の交付申請と受取り
「個人番号カード」の紛失・盗難にあった場合は
従業員を雇用する “すべての事業者”が対象です
パートやアルバイトを含む従業員を雇用している “すべての事業者”の方が対象となります。
事業者の方は、平成28年1月から、順次、税と社会保障の手続でマイナンバーを記載することとなります。
まずは対象業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要です。
組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。
マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
取得
マイナンバーの取得は法令で定められた場合だけです。
これ以外では取得できません。
(参考文例)
利用・提供
マイナンバーには利用・提供・収集に関する制限があります。
法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。
保管・廃棄
マイナンバー及び特定個人情報は法律で限定的に明記された場合を除き収集・保管することはできません。
マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
マイナンバーの取扱いについて法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて解説したガイドライン「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参考に安全管理措置を講じる必要があります。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
(参考)改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
これに伴い、番号確認と身元確認の両方を兼ねる書類であった「受給者交付用」の源泉徴収票などについては、本人確認の際に番号確認書類として使用できなくなりました。(ただし、身元確認書類としては、使用できます。)
個人番号の記載が“不要”となる税務関係書類(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります)
【留意事項】
平成28年1月以降にマイナンバーを記載することとなる「給与所得の源泉徴収票」等の確定様式が公表されました
平成28年分給与所得の源泉徴収票については、社会保障・税番号制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変わっています。※ 用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。
なお、個人番号又は法人番号の記載については、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません。
税務署提出用と受給者交付用とでは記載のしかたが異なりますのでご注意ください。
10年ぶりに「個人情報保護法」が改正されました
平成27年9月3日、衆議院で「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」(修正案)が可決・成立しました。
このうち、個人情報保護法の改正では、個人情報の取扱件数が5,000件以下の事業者等を除外する規程が削除され、すべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。これにより、これまで同法の適用除外であった小規模事業者も、個人情報の取得(利用目的)、情報管理、提供などに関する影響範囲および対応方法を十分に検討しておく必要があります。
来年(平成28年)1月に、個人情報保護に関する業務を一元的に行う「個人情報保護委員会」が新設され、段階的に改正法の実施に向けて取組が始まり、1年程度をかけて新ルールの適用が始まります。1月以降に政令、委員会規則、ガイドラインでより具体的な内容や方針が提示される予定とされているので、確認していただきたいと思います。
当事務所は、マイナンバー制度対応に、TKCのマイナンバー対応ソリューション「PXまいポータル」のご利用をお勧めします。
システムの導入と運用は、当事務所がサポートさせていただきます。
※「PXまいポータル」は、TKC給与計算システム(PXシリーズ)のオプションとして提供されます。
1.パソコンにマイナンバーが保存されないため、安全・安心
TKCのマイナンバー対応ソリューション「PXまいポータル」は、役社員から収集したマイナンバーを暗号化して、クラウドで安全に保管できるサービスです。そして、給与計算システム(PXシリーズ)で、マイナンバーが必要になった場合のみ、クラウドに保管されているデータを参照し、紙面に印刷・電子申告できます。
また、マイナンバーを従業員自らスマホやパソコンからクラウドに直接アップロードできます。これにより、マイナンバーが入力されたファイルをメールで受け渡しするなどのリスクを冒さず、マイナンバーの収集にリスクが発生しない仕組みを提供します。
2.自社で運営されているデータセンターのため、安全・安心
TKCのデータセンターTISC(ティスク、TKCインターネット・サービスセンターの略)は、平成15年10月の開設以来、TKCでは、当事務所とその関与先企業、地方公共団体、中堅・大企業が、安全かつ安心なICT環境で情報システムを利用し、万一の事態にも業務を維持・継続させることができるようTISCを運営しています。
その最大の特長は、災害に強い堅牢な建物や最高度の情報セキュリティ対策などインフラ面の整備に加え、TKC社員が24時間365日サービスの稼働状況を監視するなど運用面でも万全な体制をとっていることです。このTISCを拠点として、“ 安全・安心・便利”なクラウドサービスを提供しています。
また、TISCは、客観的な評価として、ISO27001などの標準規格の認証を取得しています。さらに、平成27年10月12日に国内初となるISO/IEC27018の認証を取得しました。
「ISO/IEC 27018」とは
個人情報を取り扱うパブリッククラウド事業者のための、個人情報を保護するための実施基準を規定している、クラウドにおける個人情報の保護に特化した初めての国際規格です。情報セキュリティマネジメントの実践のための規範として広く利用されている国際規格ISO/IEC 27002をベースとしており、仮想空間上で実施する個人情報管理のベストプラクティスを提供しています。
3.給与計算システムと自動連携できるので、安全・安心
マイナンバーを給与計算システムに取り込む際、CSVファイルを介さず、給与計算システムと自動連携します。これにより、マイナンバーが入力されたファイルをパソコンに保存されてしまうリスクは発生しません。
さらに、年末調整事務における、当事務所とのマイナンバーを含むデータの連携は、クラウド上で安全に行われます。
4.扶養控除等申告書と一緒にマイナンバーを収集できるので、安全・安心
「PXまいポータル」には、「扶養控除等申告書のWeb入力・確認機能」が標準機能として搭載されています。
当機能を利用することで、マイナンバーと一緒に扶養控除等申告書を、紙では無く電子データで安全に収集できます。
従業員は、スマホ等から、配偶者、扶養親族のマイナンバーを、自身のマイナンバーおよび本人確認書類(通知カード等の券面の画像)と一緒に電子データで提供できます。これにより、漏えい・紛失のリスクを大幅に低減できると同時に、効率的にマイナンバーを収集できます。
5.給与明細や源泉徴収票を電子データで配布できるので、さらに便利
さらに「PXまいポータル」なら、給与明細や源泉徴収票等を役社員へ安全に配付できる機能を利用できます。
紙で配付しないので、漏えい・紛失のリスクを低減できます。また、印刷・配付にかかるコストを削減し、給与事務にかかる負担を軽減します。
<表は、省略>
従業員がマイナンバーを提出する際や、収集・保管したマイナンバーを給与計算システム等に取り込む際に、「CSVファイル」を使用するサービスの場合、次のようなリスクが発生し、これに係る安全管理措置のコストも発生します。
「CSVファイル」連携を行わないTKCの「PXまいポータル」は、上記のリスクが極小化されています。これにより、収集から廃棄まで“一気通貫”でマイナンバーを安全・安心に管理できます。
スマートフォンで体験してみましょう
スマートフォンで「PXまいポータル」のデモサイトに接続し、「給与明細等のWeb閲覧」、「扶養控除等申告書のWeb入力」を体験できます。
※QRコードをスマートフォンで読み取ると「PXまいポータル」のデモサイトに接続できます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
パソコンで体験してみましょう
画像をクリックすると、「PXまいポータル」の「扶養控除等申告書のWeb入力の流れ」を確認できます。
給与計算関連法令への迅速な対応
当事務所がおすすめする、TKC給与計算システム(PXシリーズ:PX2、PX3、PX4クラウド、あんしん給与(※))には、最新の「源泉徴収税額表」「標準報酬月額表」および「社会保険料率」を搭載しています。そのため、常に正確な給与計算が行えます。
※ あんしん給与は、e21まいスター(会計・給与・請求をワンパッケージにしたシステム)に搭載されています。
マイナンバー制度にもしっかり対応
TKC給与計算システム(PXシリーズ)のマイナンバー制度への対応では、「事業者向けガイドライン」(※)に準拠するため、5つの安全策を搭載しています。
※ マイナンバーの安全な管理については、特定個人情報保護委員会から事業者向けガイドラインが示されています。
(例)アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセスの防止など
PX法定調書作成システムは、 TKC給与計算システムとデータ連動して、法定調書の作成から電子申告まで一貫して自社で完結できます。
法令に準拠したシステムで、簡単かつスムーズに法定調書作成業務を行えます。
※PX法定調書作成システムの利用には、「TKC給与計算システム(PX2、PX3、PX4クラウド)」が必要です。
ご利用のメリット
※電子申告は、自社で行う方法と当事務所に依頼して行う方法を選択できます。
作成できる法定調書
(※)TKC給与計算システムからの年末調整結果データの読み込みにより作成できます。
当事務所の業務のご紹介
当事務所は、「会計で会社を強くする」との信念の下に、中小企業の存続と成長・発展を支援するため、次のような業務を行っています。
1 自計化の支援とサポート
TKC方式による自計化で、正確でタイムリーな会計情報の活用を支援します。
TKCシステムでは、決算書の改ざんにつながる過去データの訂正・加除処理を禁止しています。
2 月次サービスと四半期サービス・他
毎月、顧問先を訪問し、巡回監査と月次決算を実施し、最新業績を分かりやすく説明します。
また、四半期ごとに業績を詳しく検証し、黒字決算のための打ち手を検討しています。
3 決算・申告・書面添付
金融機関から信頼される決算書の作成を支援し、正しい税務申告書を作成します。
また、税理士法が定める書面添付により、税務署からの信頼を確保します。
4 中小企業経営力強化支援法に基づく経営改善計画策定支援事業
健全な資金調達のために、経営改善計画策定とモニタリング報告を支援します。
国(経済産業局)から認定を受けた経営革新等支援機関として行う業務です。
TKC方式による自計化で、正確でタイムリーな会計情報の活用を支援します。
TKC方式とは「改ざん禁止」ということです。TKCの会計ソフトでは、毎月の巡回監査と月次決算が終了すると、それまでの会計帳簿ファイルは自動的に閉鎖され、そのあと訂正・加除の処理を加えることができなくなります。
巡回監査で誤仕訳を訂正する場合も、その前後の記録はすべて残される仕組みとなっています。この措置により「適時かつ正確な会計帳簿の作成」を義務づけた会社法第432条を遵守し、決算書の改ざんにつながる操作を排除しています。一般に市販されている会計ソフトの場合は、いつでも何らの痕跡も残さずに、過去に入力したデータを訂正・加除できるようになっています。
(1) 月次決算体制の構築支援
顧問先企業が黒字決算を実現するには、月次決算体制の構築が不可欠です。そして期末までの業績を先読みしながら売上高の推移だけでなく、その回収状況、仕入高や人件費の増減、そして借入金の返済状況までを、毎月、的確に捉えておく必要があります。また金融機関からは、つねに最新の「試算表」の提出が求められています。
当事務所は、顧問先を毎月訪問して、巡回監査と経営助言を行うことを基本業務としており、月次決算体制の構築を確実に支援することができます。
(2) 管理会計(変動損益計算書)の導入支援
毎日、リアルタイムで全社(及び部門別)の業績を把握し、経営計画(損益予算)と比較しながら、次の打ち手を考えるには、商法ベースの損益計算書ではなく、TKCシステムではおなじみの「365日変動損益計算書」の利用が有効です。ここから1年365日にわたって、前年同日の売上高・変動費・限界利益・固定費(労働分配率)・経常利益との比較分析を行うことができます。
(3) 社長の財務経営力の向上支援
今日、経営者たる者は、少なくとも年に一度、決算終了後に自ら金融機関に出向き、会社の業績の推移と今後の経営計画(見通し)について自分の言葉で説明できる能力が求められています。それが社長の財務経営力です。TKCシステムでは、過去3年分の業績推移の説明資料として最適な財務分析資料を作成することができます。
過去データの訂正・加除を禁止しているTKC自計化システム
月次決算が信頼できる内容であるかどうかは、その利用する会計システムによって証明力が大きく異なります。TKC自計化システムはこの証明力において抜群の優位性を持っています。
信頼できる決算書の作成にはTKC自計化システムが最適です。
【TKC自計化システムと市販のPC会計ソフトの相違点】
TKC自計化システムの場合
市販PC会計ソフトの場合
毎月顧問先を訪問し、巡回監査と月次決算を実施し、経営助言をいたします。
(1) まず巡回監査で、会計帳簿の証拠力を強化
TKC会員事務所の最大の特長は「巡回監査」にあります。巡回監査とは、顧問先を毎月及び期末決算時に訪問し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することを指します。
日本の税法は、会計処理の方法を含めて、計算に誤りのない会計帳簿に証拠力を認めています(法人税法第130条、所得税法第155条)。TKC会員事務所は、巡回監査によって会計帳簿の証拠力を強化します。そして迅速に月次決算を行い、正しい計数にもとづいた経営助言を提供します。
(2) 次に、会計で会社を強くする
1) 経営者が「変動損益計算書」に慣れると財務経営力が高まります。
売上高が100万円増えたときに経常利益はいくら増えるのか。会社法が定める損益計算書ではこれが分かりません。TKCシステムの「変動損益計算書」ならそれが把握できるので、期末までの利益管理が容易になります。国税庁の発表では平成25事務年度の黒字申告割合は29.1%(2,771千社の平均値)でしたが、TKCシステム利用法人の黒字決算割合は52.1%(106千社の平均値)に達しています。この実績は経営者が優れた業績管理ツールを日常的に活用すれば、財務経営力が格段に高まることを示しています。
2) 経営幹部を育てる月次の部門別業績管理の仕組みづくり
業績管理は、全社一本でなく、部・課・商品グループなどの部門別に行い、それぞれの部門の「変動損益計算書」をヨコ比較して、「強み」と「弱み」を知ることが重要です。そして経営者が経営幹部とこのような会計情報を共有化する中で、多くの気づき、やる気が生まれ、強い会社へと脱皮していくことが可能になります。
3) 四半期サービス・その他
当事務所では、顧問先のニーズに応えて、「決算報告会」「四半期業績検討会」「決算事前対策検討会」、そして中期および短期の「経営計画の策定」サービスのほか、経営改善計画策定に続く、四半期あるいは半期ごとの業績モニタリング報告を提供しています。
当事務所による支援体制
<表は、省略>
信頼性の高い決算書と正しい税務申告書の作成を支援します。
当事務所は、顧問先企業の経営に役立ち、金融機関や税務当局から高く信頼される決算書と税務申告書の作成を支援するために、「書面添付制度」「中小会計要領」「記帳適時性証明書」を活用しています。
(1) 書面添付の実践
「書面添付制度」とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、顧問先の税務申告書の提出に際して、自ら「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付する制度です。この書面はいわば税理士による「税務監査証明書」とも言えます。
書面添付がされた場合は、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に、税理士に意見陳述の機会が与えられ、その結果、疑義が解消すれば、税理士に対して『意見聴取結果についてのお知らせ』(右図)が発行されます。この文書は、税務調査が省略されることを通知するので、「税務調査省略通知書」とも呼ばれています。このように書面添付がなされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は、きわめて高いものとなります。
(2) 中小会計要領への準拠性の確保
「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」は、日本商工会議所などが主体となった「中小企業の会計に関する検討会」が策定した会計基準で、平成24年2月に公表されました。
日本の法人税法は、会計処理の方法を含めて、計算に誤りのない会計帳簿に証拠力を認めています(第130条)。また、同法第22条4項では、各事業年度の所得の金額の計算は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする」とされています。
中小企業の「公正妥当と認められる会計処理の基準」が「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」(または「中小企業の会計に関する指針(会計指針)」)です。「中小会計要領」に準拠して会計帳簿を作成することは、帳簿の証拠力を担保することを意味します。
当事務所は、巡回監査において、中小会計要領に準拠した会計処理を指導することを絶対要件としています。またTKCシステムでは、その事実が決算書の個別注記表に明示されます。
(3) 「記帳適時性証明書」の提供
株式会社TKCでは、TKC会員事務所に対して、法人税の電子申告の完了直後に「記帳適時性証明書」(会計帳簿作成の適時性〈会社法第432条〉と電子申告に関する証明書)をPDFでオンライン提供しています。この証明書は、第三者である株式会社TKCが会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して以下の事実を証明するものです。
(注)会社法第432条は「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と定めています。
「記帳適時性証明書」が発行されるまでの業務プロセス
<表は、省略>
「経営者保証に関するガイドライン」で期待される税理士の月次巡回監査
「経営者保証に関するガイドライン」(平成26年2月から適用)は、融資を受ける際に経営者が個人保証を提供することなく資金調達を行うことのできる条件として、以下の3つの経営状況を求めています。
TKC会員事務所による月次巡回監査により信頼性が確保された月次決算の内容は、下記③の要件を充足すると考えられます。
当事務所では、国や地域社会からの期待に応えるために「経営改善計画策定支援事業」を活用した顧問先企業の経営改善計画策定支援に取り組んでいます。
※「経営改善計画策定支援事業」とは、「中小企業経営力強化支援法」に基づいて、税理士などの認定支援機関が、中小企業・小規模事業者の経営改善計画策定並びに業績モニタリング報告等を支援する国の中小企業支援施策です。当初の期限(平成27年3月末)が撤廃され、恒久的事業となりました。
(1) 正しい会計に裏付けられた経営改善計画の策定支援
当事務所は、TKCデータセンターに保管されている直近3年分の財務データを基礎とし、『TKC経営指標(WebBAST)』から選択した同業種同規模の優良企業の財務データをベンチマークとして、顧問先企業の経営改善策を検討し、金融機関の承認と協力が得られる実現可能性の高い経営改善計画策定を支援します。
TKC会員の認定支援機関が提供する経営改善計画書(例)
①表紙
②はじめに
③債務者概況表
④ビジネスモデルの概況
⑤企業集団の状況
⑥資金実績表
⑦計数計画概要・具体的施策
⑧実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画
⑨計数計画(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書)
⑩計数計画(製造原価報告書)
⑪計数計画(販管費の内訳)
⑫計数計画(借入金返済計画)
(2) 計画の実現可能性を高めるためのモニタリング報告の支援
当事務所は、経営改善計画策定支援企業の経営改善計画の実行状況についてTKCシステムを活用して、月次、四半期、あるいは半期ごとの業績モニタリング報告の支援を行います。
事業はその成長段階において、資金、人材、販売などのさまざまな経営課題に直面するものです。
事前にそれらをすべて予測することは困難ですが、大まかな成長経緯をつかんでおき、実現可能な夢かどうか、ストーリーを描いてみることが大切です。
創業にあたって次のような点を事前にチェックしておきましょう!
公的補助金のおすすめ
絶対申請しておきたい! 創業促進補助金
起業・創業や第二創業を行う方に対して、必要となる経費の一部を補助する事業です。※
定期的に募集が行われますので、募集時期を事前に確認しておく必要があります。
詳細は当事務所にお尋ねください。
※制度の概要は、中小企業庁のホームページをご参照ください。(経営サポート「創業・ベンチャー支援」へ)
なお、創業に係る補助金等の制度は、各都道府県や市区町村にもある場合があります。
公的な補助金等を事前に確認しておきましょう。
創業計画が予定通り進んでいるかを確認するためには、毎日きちんと取引を記録しなければなりません。
また、日々記帳(入力)することは、商取引のトラブルから自社を守ることになります。そして、タイムリーな月次決算を行うことが強い財務体質の会社を作ることにつながります。
当事務所では、毎月貴社を訪問し、経理について以下のサポートをいたします。
当事務所の巡回監査担当者が、毎月1回以上、貴社をご訪問し、正しい会計帳簿の作成ができていることを確認します。
当事務所の行う監査は、経営面のサポートと経理面のサポートの2つの側面があります。
月次決算後の最新の経営成績、財政状態を分かりやすくご説明します。
正しい情報をもとにしなければ、正しい経営判断は下せません。
経営環境が目まぐるしく変化する昨今のような状況において、2か月前、3か月前の業績をもとに、打ち手を検討していたのでは手遅れです。
タイムリーな経営情報をもとに打ち手を考えることが業績向上のためには必要です。
当事務所では、予算と実績の対比などを使用した、最新の業績を確認するための資料の作成をサポートします。
また、資料の見方や活用方法を丁寧にご説明します。
タイムリーな経営情報を出力するためには、自計化システムを導入し、貴社自ら日々の取引を入力する必要があります。
日々の取引を入力するために、経理処理の変更が必要な場合は、貴社の経理業務の効率化を検討し、経理担当者の負担軽減を図ります。
日々の取引の入力や証憑書の整理等を、貴社が自ら行えるよう、巡回監査担当者がご指導します。
巡回監査の際には、入力に間違いなどがあった場合、経理担当者に親切に説明し、正しい会計データを確定させます。
巡回監査により、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度が向上します。
巡回監査の際には、税務・会計に関するアドバイスはもちろん、給与支払いや労務関係等、必要となる手続きに関する情報提供やアドバイスを行います。
TKC会員事務所の職員を対象とした「巡回監査士」は、コンサルタント系の民間資格認定団体では最も権威のある公益社団法人 全日本能率連盟の登録資格です。
本資格は、「巡回監査士養成講座」として行われる、職業倫理、租税法、法律実務、会計、経営助言や、法人税、消費税、所得税、相続税といった各税目等についての高度な専門知識と倫理観等を学ぶ研修を受講し、これに基づいて行われる巡回監査士試験に合格した者に対して付与されます。
「もっと早く月次決算のデータを見たい!」
「決算書の信頼性を向上させたい!」
「金融機関から評価されるビジネスプランを作りたい!」
このような要望を持つ中小企業経営者は少なくありません。
そんなときに頼りになるのが「巡回監査士」です。
黒字経営の実現には、いち早く自社の業績を把握し、次の打ち手を考え、実行することが不可欠です。
当事務所は、「戦略財務情報システム(FXシリーズ)」導入による貴社の「自計化※」で、経営者がリアルタイムなマネジメント情報を把握し、迅速かつ戦略的な意思決定ができるよう支援します。
※「自計化」とは、自社の業績管理における計数的な把握を、経営者自らが行う体制にすること。
当事務所は、自計化による企業の業績管理体制構築を支援します。
財務会計システムの「戦略財務情報システム(FXシリーズ)」は、業績管理に最適な時系列データや指標を「最新業績」に集約しています。
「最新業績」から貴社の現状を瞬時に把握できます。
現状打開の打ち手として必要なことは・・・
その答えは、「変動損益計算書」によって明確になります。
変動損益計算書では・・・
「本日までの実績」「経営計画(予算)と比較」「前年同日までと比較」が瞬時に確認できます。
貴社を毎月訪問する巡回監査担当社が、活用方法を丁寧にご説明します。
決算が赤字だったときに、原因を発見しようとしてもその方法がわからず困ったことはありませんか。原因発見には部門毎に黒字か赤字かを確認して行く方法が役に立ちます。
当事務所では、こうした問題を解決し、部門別業績管理のスムーズな導入をサポートします。
当事務所の部門別業績管理の導入は、次のような流れで行います。
上記を実施するに当たり、経理処理自体を変更しなければならない場合は、貴社にとって最も負担が少ない方法をご提案します。
「部門」とは、部門・部署別や店舗・営業所別といったことだけではなく、たとえば小売業であれば商品グループ別、製造業では製品別や生産ライン別など「経営者が見たい単位」のことです。
当事務所では、「社長が欲しいデータ」と「そのデータの抽出可否とそのコスト(労力)」のバランスを見て、貴社に適切と思われる部門の設定をご提案します。
日々刻々と変わりゆく経営環境を勝ち抜き、黒字経営を継続していくためには、企業のトップに迅速かつ戦略的な意思決定が要求されます。戦略財務情報システムFX2は、そのような経営者の意思決定を支援する最強の業績管理ツールです。
当事務所では、貴社の黒字決算の実現を目指し、FX2の導入と活用をサポートしています。
なお、FX2は、システムの利用が進むにしたがい、利用範囲を段階的に増やすことができます。
当事務所が、貴社のシステム利用状況に合わせて、システム利用に関するサポートを継続的に実施し、システムの活用を支援します。
Ⅰ 戦略経営レベル
経営者の意思決定に役立つ機能
Ⅱ 業績管理レベル
目標を達成の有効な打ち手を考えるための機能
Ⅲ 業務執行レベル
経理業務の合理化につながる機能
日々の取引をFX2にタイムリーに入力することで、365日いつでもリアルタイムに全社の最新業績を把握することができます。当事務所では、経営者の皆様がFX2をフル活用できるように、親切・丁寧にサポートします。
経営戦略レベルでの主な活用法は次のとおりです。
365日変動損益計算書
「当期」「前年同期」「当期予算」等の情報を『変動損益計算書』により即座に確認できます。
変動損益計算書とは?
変動損益計算書とは、すべての費用を、売上にともなって増減するかどうかで、「変動費」と「固定費」に分けて表示した損益計算書のことです。「目標利益を達成するためには売上がいくら必要か」などの情報を簡単に把握できます。
当事務所は、経営者の皆様が変動損益計算書を活用し、経営に生かせるようサポートします。
管理者が部門業績を検証し、次の打ち手を考えるために利用するができます。
当事務所では、貴社の部門別の業績管理体制づくりをサポートします。
業績管理レベルでの主な活用法は次のとおりです。
当事務所は、部門の設定からデータ入力方法、部門別業績の確認方法等をサポートします。
貴社の組織に合わせた部門別業績体制
貴社の組織に合わせた部門を設定することにより、部門ごとの「売上高」「限界利益率」「固定費」「経常利益」等を経営者や部門責任者がタイムリーに把握できます。
部門は、「地域別」「部署別」「店舗別」「営業所別」「商品グループ別」「製品別」「製造ライン別」「車両別」などの分類が考えられます。経営者の視点に合わせて設定することが可能です。
部門別業績の検証
策定した当期予算の部門別達成率や部門業績のランク表等をグラフで分析でき、予算達成に向けた有効な戦略を立案できます。
部門業績について、その業績となった原因と業績改善の打ち手を部門責任者に報告させるための資料を作成できます。結果、幹部社員の教育につながります。
入力担当者が迷わない、失敗しない、完全なデータを作成するために利用します。
消費税法や会社法等の各種法令に完全対応しています。また、日々の迅速・正確な経理業務を支援します。
以下は、インターネット・テクノロジーを最大活用したFX2の機能です。
FX2で作成する会計帳簿は、消費税法に定められている仕入税額控除のための帳簿の記載要件(消費税法第30条)を完全に網羅しています。
消費税法上の記帳要件
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
システム立ち上げ・運用支援は、当事務所のスタッフが支援します。
経理事務でお困りではありませんか?
e21まいスターで、社長をサポートします。
よくある経理の課題として「会計・給与・請求などの経理事務が手書き」「専任の経理担当者がいない」「この帳面では、いくら儲けたのかわからない」などがあげられます。
当事務所では、これらの課題を解決する“簡単・便利・安心”を兼ね備えたe21まいスターのご利用をお勧めしています。
e21まいスターを使うと経理業務が合理化でき、社長は、より多くの時間を「本業」に充てることができます。
パソコンをあまり使わないという方でもご安心ください。
e21まいスターは各経理業務が大きなイラスト(アイコン)で表示されており、業務の流れが分かりやすい親切設計です。
入力も出納帳形式、伝票形式、仕訳辞書機能と記帳スタイルを選ぶことができるので、誰でも簡単に使いこなせます。
e21まいスターが、カバーするのは会計業務だけではありません。
給与計算もできますし、請求書発行や売掛金の回収確認もできます。しかも、給与データや請求データを作成すれば、そのまま会計データに反映します。
e21まいスターで貴社の経理業務の合理化をご支援します。
「365日変動損益計算書」で、最新業績を要約表示メニュー「最新業績365日同日比較」では、経営に役立つように設計された「365日変動損益計算書」で、最新業績を要約表示します。
「システムを入れても使いこなせるかどうか・・・」こうした心配は無用です。
e21まいスターのご利用については、導入時の初期設定だけでなく、運用まですべて当事務所がサポートします。
さらに、貴社を毎月訪問して、記帳(入力)が適時・正確にされているかを確認し、誤りがあれば丁寧にご指導させていただきます。
そのほか、貴社の黒字決算・適正申告の実現に向けて、さまざまな経営助言に努めています。
当事務所では、建設業のお客様向けに、建設業会計に最適なソフト「DAIC2※」の導入と活用を支援しています。
DAIC2では、「現場別工事台帳」が簡単に作成でき、黒字経営に不可欠な現場別の業績管理を実現できます。
※正式名称は「建設業用会計情報データベース」
D A I C 2は、取引の入力時に工事情報を追加するだけで、財務諸表の作成だけでなく、建設原価計算が簡単にできます。
会計帳簿と現場別工事台帳を同時に作成できるので効率的であり、現場部門と経理部門を結びつけ、「業績管理の強化」と「経理の合理化」を同時に実現します。
工事ごとの採算性を数値化して把握していますか?
DAIC 2 を活用し、現場別工事台帳を作成すれば、進行中のものも含め、最新の工事粗利益等を瞬時に把握できます。また、「工事利益管理表」により、複数の工事の粗利益率や実行予算の消化率、入金状況等を一覧で確認できます。
当事務所では「建設業用継続MASシステム」により、経営計画の立案や経審対策シミュレーションをご支援します。
また、立案した計画を予算として会計システム(DAIC2)に登録し、目標達成に向けたPDCA※サイクル構築もご支援します。
※PDCA : Plan(計画)、Do(実行)、Check(検証)、Action(対策)
今、医業経営を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。
こうした状況のなか、健全な病医院経営が実現できるように、毎月、貴院をご訪問し、会計・税務、そして経営面までをトータルサポートいたします。
今、開業準備でお困りのことはありませんか?
当事務所に何でもご相談ください。
当事務所では、貴院の経営改善を実現するために、次のようなサポートを行います。また、医療法人設立のご支援や、事業承継を行う際の具体的な対策などについても、ご相談ください。
TKC医業会計データベース(MX2・MX3)の主な特長は次のとおりです。
『TKC医業経営指標(M-BAST)』は、TKCシステムを利用している病医院の財務データを分類、編集し、収録したものです。月次決算において同業者比較を行うことができるほか、中期経営計画を策定する際には、ベンチマーキングの指標として活用することができます。
公益法人制度は変革期を迎え、さまざまな対応が必要とされています。
通常の法人運営に加え、そうした対応を行うには相当な負担がかかります。スムーズな法人運営のために、ぜひ当事務所のサポートをご活用ください。
当事務所では、公益法人会計基準及び消費税法をはじめとする税法に完全準拠した公益法人専用の財務会計システムによって、会計処理を支援します。
財務会計システム
当事務所では、移行認定・認可申請のサポートに対応しています。
平成28年3月31日、改正社会福祉法が成立し、同日公布されました。
今回の改正は、社会福祉法人制度の大改革であり、既存の社会福祉法人にも大きな影響があります。
平成29年4月1日の施行に向けて、既存の社会福祉法人も事前の準備が必要になります。
当コーナーでは、改正法の概要と改正法施行までに、既存の社会福祉法人において必要な準備をご説明します。
今後の対応等に関し、ご不明の点があれば、当事務所にお尋ねください。。
社会福祉法人の公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人のあり方を徹底するもので、主な内容は次のとおりです。
1.経営組織のガバナンスの強化
2.事業運営の透明性の向上
3.財務規律の強化
4.地域における公益的な取組を実施する責務
5.行政の関与のあり方
従来の社会福祉法人の機関は、社会福祉法では理事及び監事の設置については定められていましたが、評議員や評議員会などは法律上任意に設置ができる機関とされ、その資格や各機関の具体的な職務権限、義務及び責任は厚生労働省の通知で定められていました。
改正法では、社会福祉法人の機関として、評議員及び評議員会の設置の義務づけ、会計監査人の設置や各機関の職務権限、義務及び責任の明確化がなされています。
公益社団法人及び公益財団法人における計算書類及び財産目録等の作成及び承認に関する手続を基に、計算書類等の作成及び承認の手続を厳格化し、これらの書類の開示に関する規定の整備が行われています。
社会福祉法人の非営利性、公益性に鑑み、公益社団法人及び公益財団法人と同様に特別の利益供与及び高額な役員報酬等を禁止するとともに、外部監査による財務情報の信頼性を担保し、過大な剰余金の社会福祉事業等への再投資に関する規定の整備が行われていま す。
社会福祉法人の本旨として本来の役割を明確化するため「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう務めなければならない 」(法24条2項)と、責務規定が創設されました。
立ち入り検査等に関する規定が新たに設けられ、勧告・公表の規定、所轄庁の知事への協力依頼や知事等の所轄庁に対する意見等行政の連携についての規定が新たに追加されま した。
平成29年4月より消費税は10%に引き上げられ、今後、企業は新税率10%と、経過措置の適用を受ける旧税率8%の取引を記録しなければなりません。さらに「生鮮食品」と「加工食品」には、軽減税率が適用されます。
一方で、仕入税額控除を受けるためには帳簿の記載要件を満たし、帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。この要件を満たしていないと、課税仕入高が否認されることもあります。
このように負担が増している消費税への対応について、当事務所では実務面やシステム面を全力でご支援いたします。
消費税法では、仕入先に支払った消費税額を、納付すべき消費税額から控除する仕入税額控除の規定が存在します(消費税法第30条第1項~第10項)。
この仕入税額控除の適用を受けるためには、下記イ~ニを記載した帳簿を作成・保存する必要があります(消費税法第30条第7項~第8項)。
これらの記帳要件を満たしていない帳簿は、仕入税額控除の要件を満たさないこととなります。
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
当事務所は、仕入税額控除の適用に必要な正しい会計帳簿の作成をご指導いたします。
消費税の仕入税額控除の計算方法には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」があります。
個別対応方式を選択する場合は、課税仕入れを「課税売上げにのみ要するもの」「非課税売上げにのみ要するもの」「課税売上げ・非課税売上げに共通して要するもの」に区分しなければなりません。
ポイントは「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」を明確にしておき、記帳の際にこの区分をもれなく計上することです。
そのためには、「通信交通費」「広告宣伝費」「交際費」等の経費を使用目的や使用部門等の視点で課税売上げとの対応を細かく区分しなければなりません。
当事務所では、貴社の業務フローに応じた区分方法を検討し、貴社の実務がスムーズに流れるようサポートします。
平成29年4月1日以降に取引を入力する場合、軽減税率の適用や消費税率の経過措置があるため、入力する取引内容や取引年月日に応じて、適用される消費税率が異なることがあります。これにより、消費税の実務は複雑になります。当事務所では、消費税法に完全準拠したTKC自計化システム(FXシリーズ)を貴社に導入し、活用をサポートいたします。
TKC自計化システムは、取引年月日に応じて消費税率(8%、10%)が自動適用されるため、消費税率を指定するなどの手間が必要ありません(軽減税率及び経過措置の適用を受ける取引を除く)。
経過措置を適用する場合は、同じ内容の取引でも、取引年月日に応じて消費税率や消費税区分が異なります。
このような場合には、消費税率や消費税区分の入力ミスが発生する恐れがありますが、TKC自計化システムは、豊富なチェック機能等で、消費税率や消費税区分の入力ミスを防止できます。
適法・適正な消費税対応は当事務所に任せください。
一般に、貸借対照表はその企業の財政状態を表し、損益計算書は経営成績を表すと言われています。
統計上、黒字の会社と赤字の会社では、財政状態や経営成績の会計数値が異なります。
もし、貴社が赤字の場合、同業種で売上規模も同じ程度の黒字・優良企業と比較(ベンチマーキング※)してみると、売上に対する仕入高の割合や従事員1人当たりの売上高等に違いが出てきます。
※ベンチマーキングには、『TKC経営指標(BAST)』を使用します。
そこから貴社の改善ポイントを探すことができます。
ベンチマーキングの実施をご希望の場合は、お気軽に当事務所にお問合せください。
『TKC経営指標(BAST)』は、TKCインターネット・サービスセンター(TISC)内にデータベース化されており、TKCシステムを利用して自社と同業種・同規模企業のデータとを比較し、経営改善のポイントを抽出することができます。
TKC全国会では、提携金融機関に対して、Web版の『TKC経営指標(BAST)』を提供しています。
現在、全国130以上の金融機関と「TKC経営改善計画策定支援サービス」に関する協業の覚書を締結し、サービスを提供しています。
詳しくは、TKCグループホームページをご参照ください。
このような業績管理体制(PDCA※サイクル)を社内に構築することが重要です。
※PDCA : Plan(計画)、Do(実行)、Check(検証)、Action(対策)
中期経営計画を策定する目的は、3~5年後に達成すべき自社の経営目標を設定し、「これから、何をなすべきか」を明らかにすることです。
当事務所では次のような流れで、貴社の中期経営計画の策定をサポートします。
当事務所では、短期経営計画を次のいずれかの方法で策定します。
計画を策定したら、行動計画に沿って日常業務を遂行する必要があります。
実行すると、その結果が数字として表れますので、月次で予算と実績の差をチェックします。
そして、実績が予算に届かない場合は、どのような対策を行うか検討します。
当事務所では、「予算と実績の比較」と「対策の検討」を行うため、以下のサポートを行います。
経営改善計画とは、企業が現在あるいは今後抱える問題(売上減少や資金繰り悪化等)を、あらかじめ把握し、その改善策を計画に落とし込んだものです。
当事務所では、「経営改善計画」の策定と、計画の進捗状況を確認するための仕組み作りをご支援します。
社会経済環境の大きな変化に対応しながら、中小企業が事業を継続するためには、自律的な問題解決能力を身につけなければなりません。
このような環境下における当事務所の支援内容は、以下のとおりです。
貴社がこのような悩みを抱えている場合は、是非、当事務所にご相談ください。
「経営改善計画」策定のステップ
※必要に応じて、貴社の業種に精通した専門家のアドバイスを受けられます。
当事務所は、経営改善計画策定をTKCシステムや中小企業支援の専門家によるネットワークでバックアップいたします。
経営改善計画は、作っただけでは意味がありません。
金融機関は、計画の進捗状況を確認するため、定期的なモニタリングを企業に行います。
当事務所では、以下のサポートを通して、社長ご自身が計画の進捗状況を確認できる仕組み作りを支援します。
経営改善計画の策定支援から計画策定後のサポートまで、当事務所におまかせください。
決算が終わって初めて納税額がわかり、あわてて納税資金を準備した。必要備品の購入を控えていたら予想外の利益が出た。などということはありませんか?
当事務所では「このまま行けば、どうなるのか」を、決算の2か月前に経営者が把握できるよう、決算事前検討会を開催しています。業績予測と納税額の試算を行い、節税や利益確保のための決算対策をサポートします。
当事務所では、決算事前検討会(第3四半期業績検討会)を開催し、期首から9か月目(または10か月目)までの予算と実績の差異分析、期末までの業績予測(3か月間)を行います。
これを踏まえて、経営者と一緒に、決算対策(利益確保策の検討・節税策の検討)を行います。
また、その結果を受けた納税額の試算を行います。
当事務所では、期末の業績予測を行った後、次のサポートを行います。
赤字の場合の利益確保対策の例
黒字の場合の節税対策の例
当事務所では、期末の業績予測に基づいて、法人税及び住民税等の納税額の試算及び消費税等の納税額の試算を行います。
納税予定額を早めに知ることで、納税資金の準備も円滑に行えます。
中小会計要領(「中小企業の会計に関する基本要領」)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。
このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小会計要領を尊重することとなりました。
中小会計要領の目的は、次の4つとなっています。
当事務所では、中小会計要領に沿って適切な記帳(入力)ができるようご指導します。
中小会計要領は「中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計」とすることが目的の1つとなっています。
中小会計要領に記された会計のポイント14項目
参考文献: 甲南大学大学院教授(現・甲南大学会計大学院長)河﨑照行、日本商工会議所部長 荒井恒一「新 しい中小企業会計をめぐる動向」TKC新月プログラム資料(2011年10月14日)
財務経営力アップの流れ
中小会計要領は「中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計」とすることが目的の1つとされ、金融機関の融資審査に配慮された内容になっています。
※多くの金融機関が、中小会計要領を適用した企業に対して金利を優遇する制度を採用しています。
中小会計要領の適用には、適時・正確な記帳が前提とされています。そのためには、貴社で日々記帳(入力)を行うことが重要です。当事務所では、中小会計要領に沿って適切な記帳(入力)ができるようご指導します。
また、貴社を毎月訪問して適時に正確な記帳(入力)が行われているか確認させていただき、処理に誤りなどがあれば丁寧にご指導をいたします。
詳しくは、当事務所にご相談ください。
金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。
そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。
当事務所が添付する『記帳適時性証明書』は、次の事実を証明したもので、金融機関から高く評価されています。
TKCの会計ソフトは、決算書の“改ざん”につながる過去データの訂正・加除を禁止しています。
『記帳適時性証明書』は、その事実を証明しています。
融資を受ける際など、金融機関から決算書の提示を求められた場合には、この『記帳適時性証明書』を決算書に添付して提出します。
『記帳適時性証明書』を添付した決算書は、金融機関からの信頼度が飛躍的にアップします。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
TKCの会計ソフトでは、当計事務所が毎月の巡回監査※と月次決算を終了すると、自動的にロックがかかり、そのあとは過去データの訂正・加除処理が不可能となります。株式会社は、適時に正確な会計帳簿を作成しなければなりません(会社法第432条)。その会計帳簿から決算書が作られます。TKCの『記帳適時性証明書』は、過去3年(36カ月)にわたって、会計帳簿が適時に作成された事実を証明し、当事務所が作成する決算書への信頼性向上に役立っています。
※巡回監査とは、関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することである。巡回監査においては、経営方針の健全性の吟味につとめるものとする。(TKC全国会『TKC会計人の行動基準書』第3章実践規定の部より)
『記帳適時性証明書』は、当事務所が行う以下の業務(記帳指導を除く)について、いつ実施したのかを過去3年間にわたって詳細に開示しています。
TKCのシステムは、「一気通貫」です。
記帳指導
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年12回の巡回監査と月次決算
TKCでは過去データの遡及的な追加・訂正・削除の処理を禁止しています。
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決算書作成
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法人税・消費税申告書の作成
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国税・地方税の電子申告
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記帳適時性証明書の取得
当事務所は、TKC全国会又はTKC地域会と提携した『記帳適時性証明書』を活用した融資商品のご紹介と活用を通して、中小企業の資金繰りをご支援しています。
『記帳適時性証明書』は、株式会社TKCから当事務所に対して提供されます。
紙に印刷された『記帳適時性証明書』の検証は、以下の「記帳適時性の
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」「“基本約定書”“完全性宣言書”等の書面を交わしている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。
「基本約定書」は、当事務所と関与先代表者の双方が、貴社の書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です。
「完全性宣言書」は、関与先経営者が当事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、真実性などを保証する書面です。
書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。
第1条 税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第35条 意見の聴取
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
(税理士法より抜粋)
TKC全国会では、「意見聴取結果についてのお知らせ」を取得された企業様に対して、表敬状を発行しています。
記帳内容が良好な書面添付については法第35条第1項に規定する意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合は、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨が原則として書面(「意見聴取結果についてのお知らせ」)により通知されます。
巡回監査は、会計専門家が、貴社に毎月出向き、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時制、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することです。
当事務所の書面添付は、毎月、巡回監査を行うことを前提としています。
巡回監査を行うことによる正しい会計と正しい決算がもたらす効果
相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、経営承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の経営承継支援策を最大限活用することで、スムーズな経営承継の実現につながります。
相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
自社株式の評価をいたします。
相続財産となる自社株式は評価額によっては多額の相続税が発生し、経営承継に支障をきたす場合もあるため、早めの対策が必要です。
長期的な視点から、経営承継のお手伝いをいたします。
中期経営計画の業績目標等を踏まえ、社長交代や株式の移転、社内・外への対策、後継予定者の教育など、経営承継に関する項目を盛り込んだ「経営承継基本方針書」の作成等をご支援いたします。
平成27年1月から始まった相続税・贈与税の大改正で、都市部を中心に多くの方々にとって「相続対策は他人ごとではない」時代になりました。
相続においては、相続税対策をはじめ、遺産整理など様々な手続きが必要になります。
また、事業継続をお考えの場合は、長期的な視点で、後継者教育や自社株対策を踏まえた事業承継計画を早めに作成しておくことが必要です。
平成27年度の国の中小企業支援計画では、事業引き継ぎ支援事業として、44.8億円の予算が組まれています。このように国が事業継続に対して本腰を入れていますので、支援策も積極的に活用しましょう。
相続・事業承継対応は、当事務所にご相談ください。
企業は社会の公器であり、その理想は創業から100年続く老舗企業です。
時代の変化に対応し、その企業が持つ競争力の源泉を守りながら、取引においては公正と信用を基盤に据えて、黒字経営を継続し、後継者にしっかりバトンを渡していく。そのような知恵が、100年企業の繁栄を支えてきたのです。
このような長期のビジョンに立って、黒字決算を支援し、経営承継円滑化法や事業承継税制等の活用を通じて、企業の健全な発展をサポートすることを「経営承継支援」と呼びます。
経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにすることが、自社の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも企業の業歴や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に経営承継への対策を当事務所と一緒に考えていきましょう。
相続財産となる自社株式は、その評価額によって多額の相続税額が発生し、事業承継に支障をきたす場合もあります。このような場合は、早めの対策が必要です。
当事務所では、長期的な視点から事業承継をご支援します。具体的には中期経営計画の業績目標等を踏まえ、社長交代や株式の移転、社内・外への対策、後継予定者への教育などをご支援します。そして、経営承継に関する項目を盛り込んだ「経営承継基本方針書」の作成をご支援します。
さらに、事業承継をスムーズに行うため、経営承継円滑化法や事業承継税制を踏まえて、遺留分に関する民法の特例、非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度、経営承継に関する融資制度などの活用をご提案します。