| 編集前にご確認ください |
≫コンテンツ編集に関する 「よくある質問」 ≫著作権違反にご注意ください |
文章、写真、イラスト、音楽、動画などの「作品(著作物)」には、作った人の権利(著作権)があります。
日本の著作権法では、原則として、作者の許可なく勝手に使うことはできません。
例えば、次のような行為は、許可がなければ著作権侵害になる可能性があります。
著作権には「著作者人格権」という、作者の名誉や作品のイメージを守る権利もあります。
勝手に内容を変えることも問題になる場合があります。
著作権って何?(公益社団法人著作権情報センター)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html
法令データ提供システム:著作権法(総務省行政管理局)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048
会社のロゴや商品名などには、「商標権」が登録されていることがあります。
登録されたロゴやマークを、許可なくホームページに掲載すると、商標権の侵害になる場合があり、実際に損害賠償を求められた例もあります。
制度の概要は、特許庁のホームページで確認できます。
「著作物」とは別に「商標権」の権利者が存在するかもしれません。不適切な利用は、権利侵害とみなされて損害賠償の対象となった例もあります。
知的財産権制度の概要>商標制度の概要(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/index.html
法令データ提供システム:商標法(総務省行政管理局)
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
人が写っている写真には、「肖像権」が関係します。
本人の許可なく写真をホームページに掲載すると、肖像権の侵害になる可能性があります。
写真をアップロードする前に、写っている人の同意を必ず得てください。
知っておきたい16のキーワード:肖像権侵害 | 総務省
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/portrait-rights-violation/
AIで作成した画像や文章でも、著作権・商標権・肖像権などの権利侵害に注意が必要です。
例えば、
といった場合は、権利侵害になる可能性があります。
AIだから自由に使える、というわけではありません。
ホームページに掲載する前に、内容をよく確認してください。
AIと著作権について | 文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
ホームページ用画像(約6,500枚)は、事務所のホームページでご利用いただけます。
この画像は、事務所のホームページ以外の媒体(パンフレット、広告等)では、ご利用はいただけません。
【ご注意とお願い】
1.デジタル素材販売会社の画像は、それぞれの利用規約に定める禁止行為を遵守する義務があります。
2.上記画像を加工したい場合は、ホームページサービスサポートセンターにご依頼ください。
区 分 |
ホームページでの利用 |
貴事務所での画像加工 |
デジタル素材販売会社から購入した画像 利用時のご注意 |
| TKCデザインデータベース (写真・イラスト) |
○ | ○ | |
| デジタル素材販売会社から購入した画像 (写真・イラスト) |
○ | ×
|
画像の利用においては、デジタル素材販売会社が定める利用規約に従う義務があります。 ピクスタ株式会社 利用規約 株式会社アマナイメージズ 利用規約 |
| TKC出版等に外注し作成した画像(イラスト) |
○ | ○ | |
| 当社が無償提供を受けた画像 (写真) |
○ | ○ |
ホームページ用動画(約70種類)は、事務所のホームページでご利用いただけます。
この動画は、事務所のホームページ以外の媒体では、ご利用はいただけません。
【ご注意とお願い】
チラシ用画像(約1,700枚)は、貴事務所が作成するチラシ・DM作成機能でご利用いただけます。
区 分 |
チラシ・DM作成での 利用 |
貴事務所での画像加工 |
イメージナビ株式会社から購入した画像 利用時のご注意 |
| TKCデザインデータベース (写真・イラスト) |
○ | ○ | |
| イメージナビ株式会社から購入した画像(写真) ※「ビジネス・オフィス」フォルダに収録 |
○ |
○ |
利用規約 |
| TKC出版等に外注し作成した画像(イラスト) |
○ | ○ | |
| 当社が無償提供を受けた画像 (写真) |
○ | ○ |
事務所通信、およびその他の月刊誌や季刊誌など、TKC出版の出版物をご利用いただく際の注意点についてご案内いたします。
※インターネット上に表紙や本文を掲載することは不可
お申し込み方法
「事務所通信の広場」(専用サイト)から申込みください。
ProFITトップ画面より
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「サプライネットショップ」
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「TKC出版商品」
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「事務所通信の広場」
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「最新号のご案内」
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「事務所のホームページには要約版をお使いください」の中の「お申込み」をクリック。
※毎月月末に最新の要約版を、TKC出版からご指定いただいたメールアドレス宛に送付します。
【送付内容】
・ホームページ用のレイアウト書式と文字が入力された「HTML形式のファイル」
・文字のみの「テキスト形式のファイル」
なお、特集号は送付の対象外です。
パンフレット製作者にウェブ上へ掲載可能かご確認ください。イラストはイラスト制作者、写真は写真撮影者に著作権があり、2次的利用を認めていない場合があります。
企業のロゴは商標権が登録されているかもしれません。その場合、商標権の権利者から掲載許諾を得る必要があります。
一般的に、テレビ、新聞、雑誌などは、知的財産権の権利者が多数関わっています。また、「紙媒体は転載できるが、ウェブへは不可」など、伝達方法に制限を設けているかもしれません。転載には、発行元のメディアに確認する必要があります。
※参考:著作権について(日本経済新聞社)
http://reprint.nikkei.co.jp/copyright.html
自身でつづった感想文や批評文のみを掲載することは、知的財産権を侵害しません。しかし、映画やドラマなどのキャプチャ画像や動画を許諾なく掲載することは、著作権等の侵害に当たります。
※参考:放送番組と著作権法(NHK)
http://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html
著作権法第32条で定められた「引用」の要件を満たす必要があります。
自身の著作部分が「主」、引用部分が「従」となり、引用箇所とその他の箇所の区別を明確にした上で引用元を明示、かつ、引用とオリジナルの同一性を保持することを求められます。
※参考:著作物が自由に使える場合 (文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
個人を特定できる写真の場合、本人の同意を得ないまま掲載すると肖像権の侵害に当たります。一度承諾を得たとしても、本人が取り下げるよう希望した場合は、すみやかに対応しなければなりません。
また、掲載状況によっては、個人情報保護法違反とみなされるケースもあります。
図表の制作者が著作権等をもっています。制作者自身が許諾した場合を除き、私的複製の範囲を超えた利用はできません
自治体など、営利企業以外の組織・団体であっても、著作権や商標権といった知的財産権の権利を行使する場合があります。また、著作者人格権はキャラクターの制作者がもちます。
許諾の範囲を超えた形での利用は、意匠権や同一性保持権の侵害とみなされることもあるかもしれません。
※参考:「ゆるキャラ」が教える著作権管理のツボ (日本経済新聞 電子版)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGF15026_W3A710C1H1EA00/
屋外に存在している建築物等の撮影に制限はありません。しかし、「特定の建築物や風景を撮影した写真」が商標登録されているというケースはあります。
また、規約により公衆送信や商業利用に制限をもうけている施設もあります。
※参考:東京ディズニーランド・東京ディズニーリゾート(株式会社オリエンタルランド)
https://www.disney.co.jp/legalnotice.html
※不適切な行為:株式会社TKC、あるいは第三者の法的保護に値する利益、権利を侵害する行為をいいます。